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概要書面

事業者の氏名、住所、または電話番号

〒732-0828 広島市南区京橋町1-2 3F

株式会社 5コーポレーション

代表取締役 田中良典

082-546-9550

役務の内容

本契約は児童・生徒への学習指導およびそれに付随する役務の提供を目的とします。

購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量

・テキスト(1冊2,000~3,000円程度)

・模試(1回3,000円程度)

役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の概算額

・個別指導 (1コマ 800円~)

・保険料(年間200円)

・設備費(小学生2,350円、中高生2,960円)

上記の金銭の支払時期、方法

授業料は前月20日のお支払い(金融機関休業日は翌営業日)です。(例)2月分授業料は1月20日までにお支払いとなります。

なお、現金取扱いによるトラブルを避けるため、原則、引落手続きを取って頂いております。また、3か月以上授業料のお支払いを滞納されますと、お支払いが確認できるまで通塾停止となりますので、ご注意ください。その際、法律に従い、年利6%の割合による遅延損害金が発生します。(遅延損害金の計算方法:未支払金×0.06×遅延日数/365 ※遅延日数はお支払期限の翌日から計算日までとします。)

きょうだい割引、社員割引、キャンペーン料金については、条件に応じ指導料に適用いたします。

役務の提供期間

本契約の期間は、児童・生徒が大学受験を終了されるまで有効であり、一旦ご解約をされても再度ご利用頂くことができます。新学年への移行の際も解約の申し出が無い限り、継続扱いとなります。

クーリング・オフに関する事項

申込者又は契約者は、申込日(契約書面を受け取った日)から起算して8日以内は書面により無条件に契約の解除(クーリングオフ)ができます。申込者又は契約者は、弊社が特商法44条1項に違反して特商法48条1項の規定によるクーリングオフに関する事項につき不実のことを告げることで誤認をし又は弊社が特商法44条3項に違反して威迫したことにより困惑し、特商法48条1項によるクーリングオフを行わなかった場合には、弊社が特商法48条1項による解除を行うことができる旨記載した書面を受領した日から8日間を経過するまでは、クーリングオフすることができます。クーリングオフの効力は、クーリングオフを通知する書面を発信したときに生じます。クーリングオフに伴う損害賠償又は違約金の請求はございません。クーリングオフを行った日までに役務提供を受けていた場合でも、指導料などの役務の対価等の請求はございません。既にいただいている代金は、契約月の翌月末日に、申込者又は契約者の指定した口座に振込みにて返金させていただきます。

中途解約に関する事項

利用者は契約期間内であってもいつでも契約を解除することができます。その際、解約をご希望する月の前月末までに教室もしくは本部へ必ず保護者様よりご連絡ください。ご連絡を頂いた翌月末日を解約日とします。(例)3月末で指導終了をご希望される場合には、2月末日までにご連絡ください。即時の中途解約につきましては、特定商取引法に則り、違約金として2万円を上限として翌月の月謝と同額の違約金を頂戴します。(例)中学3年生で毎日学べる個別指導コース月20コマを受講中の方で、2月15日に2月中の解約を希望される場合は、3月受講予定分の月謝相当額24,000円のうち20,000円を頂戴します。

割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項

クレジットカード支払いによる抗弁の接続の対応は法令に従い行います。

前受金の保全に関する事項

当社では、月単位のお支払いであることから、前受金の保全措置はとっておりません。

特約があるときには、その内容

特約はありません。

体験・学習相談などお気軽にお問い合わせください。

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