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SANTAさん太のさん考書 (6月7日掲載分)

  • さん太のさん考書

    「憲法の番人」と呼ばれている機関は次のどれかな?

    ①国会 ②警察庁 ③最高裁判所

    答えを見る

  • ③最高裁判所

    最高裁判所が法律や政令が憲法に違反しているかどうかについて最終的な決定権をもつことから呼ばれているよ。

    さん太のさん考書

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